2020S [1巡目]国際事件
2020-05-28
9k232-239
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この日は最初に、前回の残り。
少し最後を端折った弊害要件をもう一度さらりと復習。
届出義務・企業結合審査手続
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全体像
国際事件と違反要件
国際事件とエンフォースメント
国際法と国内法
国内法の国際的適用において、何らかの国際的常識が働く、ということ。
その国際的常識を国際法と呼ぶかどうかは言葉(縄張り)の問題。
条文
普通の違反要件の条文
弊害要件の解釈の問題
他の法分野との文化の違い
以下の全体像
下記①〜③の3段階が、ブラウン管最高裁判決の3段階に対応。
競争法分野では①・②が数十年前から確立。
応用問題である③が争いになり、最高裁に来た。
独禁法の国際事件が最高裁に来たのは初めてなので、3段階が全て判決に書き込まれている。
① どのような場合に国際事件が自国競争法に違反するか
→ 効果理論(effects doctrine)
② 効果理論にいう効果(effects)とは何か
→ 自国所在需要者説
③ 需要者が自国に所在すると言えるか否かが微妙な事例
その一例がブラウン管事件の事案
11:42頃
課徴金の判示は取り敢えず略
事案
9k236-237
A(MT映像ディスプレイのグループ)とB(サムスンSDIのグループ)が争った。
サムスンSDIは、争訟戦術として、親会社と子会社に分けて争った。
3件全てが上告受理申立てをし、サムスンSDI子会社の件のみが受理された。
MT映像ディスプレイグループの上告受理申立て理由書は、理由を絞っていたので、これを受理したのでは課徴金の判示ができなかったと考えられる。
民集1973〜1974頁だけでよい
https://gyazo.com/e316558a8e02f2d8538bc6b930a69d2c
https://gyazo.com/9d5c93445d0384b723c5ef307914fba7
https://gyazo.com/e2e7b4388335d8f7d409c6aac82423b6
https://gyazo.com/d8171dbb9096c380e4d46b6581a34f44